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医師の離婚

医師が離婚する際は、他の方の離婚と少し異なる特徴が多く見られます。
その中でも最たるものが財産分与です。

開業医として医師をなさっていた方は、それなりの資産を有していることが多く、一般論通りこの資産の2分の1を配偶者に分与するとなると、多額の財産分与が必要となります。
しかし、財産分与とは、財産を半分にする手続きではなく、夫婦共有財産について財産形成に寄与した程度に応じて、それぞれに分与しようとする制度です。よって、必ずしも半分にする必要はなく、それぞれが財産形成にどのような寄与をしたかが問題となるのです。
この点、配偶者が専業主婦の場合、医師という特殊な職業とその才覚によって多くの財産が形成されたのであって、ご本人が医師として財産形成に寄与した程度と配偶者が専業主婦として財産形成に寄与した程度は大幅に異なるはずです。
よって、財産分与においてご本人の取得分が多くなることは当然であり、その寄与率を計算する必要が生じます。

極めて法律的な作業となりますので、福岡近郊で離婚をお考えの医師の方は、お気軽に菰田法律事務所までご相談ください。