2013.12.09
説明義務
病院と患者との間で紛争が生じる場合、その多くは医師の説明義務を巡る問題です。
とは言っても、説明義務の有無が問題となるのではなく、単に説明したか否かの水掛け論がほとんどです。
医師が患者やその家族に対して説明を行ったものの、患者やその家族が説明の全てを理解し、記憶しているということは極めて稀なことです。ただでさえ理解が困難な医学的説明を、いくら噛み砕いて説明したとしても、その半分は理解しておらず、記憶すらしていないと認識すべきです。
だとすれば、後に紛争が生じたときのため、説明義務を果たしたことを根拠付ける客観的な証拠を残しておかなくてはなりません。これを書面として残すのか、動画や音声として残すのかは、病院ごとのコストの問題でしょう。
しかし、これらのコストを全て削って、リスクを残すことは、病院経営を逼迫させる可能性が極めて高いため、絶対にしないでください。
患者に対する説明義務についてお悩みの福岡などの病院は、菰田法律事務所までお気軽にご相談ください。
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