同意書等の書類整備
弁護士のサポートで「万が一の時に勝てる文書」を作成。
医療訴訟においては、医師の責任の根拠として、診療行為そのものの過誤とは別に、インフォームドコンセントが不十分なことによる説明義務違反の主張がしばしばなされます。いわゆる「モンスターペイシェント」が主張するのが治療前の説明義務の不履行で、これが巨額な係争の多くを占めています。
これらのトラブルは、インプラントやレーシックといったまだ治療実績が少なく、副作用なども長年把握されていない症例について、特に起こりがちなため、歯科医院や眼科医院は特に入念な対策が必要です。
後に説明をしたか否かが争いとなった場合、「説明した」「されていない」の水掛け論となります。治療計画や費用、副作用など、治療に関して後にトラブルになりかねない重要な説明は必ず文書を作成し、患者とともに確認しながら口頭で丁寧に説明を行ない、説明を受けた旨の署名・押印をしてもらうことが大きな予防策となります。
説明文書や同意書については、本来、患者側が治療に必要な情報を得て、安心して治療に臨むために必要なものですが、万が一、後に法的トラブルとなった時に勝つために必要な事項を網羅しておくことが医療提供側にとっては重要です。そのために弁護士のサポートが必要なのです。
また、医師側ではきちんと説明したつもりでも、患者や家族には伝わっていないことも多いため、充分な説明義務を果たしているかを院内で再確認することも重要です。場合によっては説明時の音声録音なども行ない、万全の対策を期す必要があります。
当事務所では、予防法務と訴訟に勝つための両方の視点から、医療機関のニーズに応えるオーダーメイドの書類整備に対応します。
医療広告ガイドライン
安易な広告制作により病院の評判を落とさないために。
医療機関の広告については、「患者や地域住民等が広告内容を適切に理解し、治療等の選択に資するよう、客観的で正確な情報の伝達に努めなければならない」と医療広告ガイドラインにより定められています。
患者が自分の病状等に合った適切な医療機関を選択できるように、また、必要な情報が正確に提供され、その選択を支援する観点から、広告可能な内容が規定されているのです。この医療広告ガイドラインに違反した場合、 立入検査及び広告の中止等の改善措置が行なわれ、命令に従わない場合は罰則が適用されます。虚偽広告については、直ちに罰則となります。
現在は、PRとしてホームページを活用する医療機関も増えていますが、インターネット上の医療機関のホームページ全般を対象とする「医療機関ホームページガイドライン」もあり、こちらにのっとった制作が必要です。
広告やダイレクトメール、ホームページなど、媒体のいかんにかかわらず、当事務所では、これらのガイドラインに違反しない表現を用いた効果的な広告物を制作できるよう、適切なアドバイスを行ないます。